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行政書士
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質問交通事故に詳しい方回答をお願いします。 先日私の彼女が交通事故にあってしまい過失割合のことで悩んでいます。 先にお話しますが、私から考えても彼女に過失があるのは当然の内容ですが、まだ就職したてでとても厳しい生活を送っている中での事故なので1割でも過失を軽くしてあげたいです。 事故当時の詳しい内容をお話しますので過失割合について詳しい方は回答をよろしくお願いします。 事故は今月28日、東京のある交差点で起こりました。 その日は朝から雨が降っていて事故当時も雨が降っていたそうです。 彼女は自転車に乗り仕事先まで通勤している途中でした。 その時左手に傘をさしながら運転していました。 そしてある交差点を渡る前に携帯で時間を確認したそうです。 そしてその交差点はいつも人通りが少ないので赤信号を無視して交差点を渡ったそうです。 そして直進してきた車にぶつかり、鎖骨、鼻を骨折。 肩と骨盤がゆがみ、唇と鼻を何針か縫う全治1ヶ月の怪我を負いました。 彼女はぶつかる寸前にブレーキをかけましたが間に合わなかったそうです。 また事故の目撃証言があり携帯を見ていたという証言があったそうです。 このことから過失割合が7:3。 しかし彼女は成人していて職もあったということで8:2になってしまったそうです。 その道路の制限速度は30キロだったそうです。 私もバイクをいつも運転していますが、30キロではよほどのことがない限りすぐに止まれると思うのですが。 まして車の方が制動距離は短いはずです。 雨も降っていたので多少は伸びると思いますが。 そして彼女が言うには相手の速度は30キロよりはるかに速く見えたそうです。 速度については証言はありません。 公道で制限速度ぴったりで走っている人はめったにいないと思います。 10キロそこそこのオーバーでは警察の方も見逃していますがそのことは考慮されないのでしょうか。 責任転換で大人げないですが相手の事故後の態度にも納得がいかなかったので質問させて頂きました。 内容があまり詳しくないですが回答をよろしくお願いします。
ベストアンサーかなり厳しい回答になりますが。 別冊判例タイムズNo.16では、赤信号の自転車80%:青信号四輪20%が基本過失割合となっています。 そして、彼女には傘さし運転、携帯電話使用という著しい過失があります。 別冊判例タイムズでは自転車側の著しい過失は修正要素とはなっていませんが、これは自転車側に既に赤信号無視で80%という大きな過失とされているため、これ以上の修正とするのは酷だという考えによるものと思われます。 また、相手の方の速度違反を言われますが、携帯を見ていた彼女がどうやって相手の速度を確認したのでしょうか。 もし相手を見ていたのなら、何故30km/hよりはるかに速い速度と分かっていながら信号を無視して横断しようとしたのでしょうか。 衝突直前になって初めて車に気がついたのならものすごい速度に感じるでしょう。 ですから、相手の速度違反を主張するには矛盾点が多すぎることになります。 正直、相手の速度違反を主張するためには、よほど明らかな証拠がない限り難しいと思います。 今、できること、するべきことは、労災保険を使用することです。 労災を使用すれば、治療費の負担は原則なくなりますし、休業補償も、休業給付60%+休業特別支給金20%が労災から支払われます。 自賠責では、後遺障害を除く傷害部分は、治療費・休業補償・慰謝料等合わせて総額で120万円が限度になりますが、被害者に70%以上の重過失があれば20%の減額がなされます。 (後遺障害については過失に応じて20,30,50%のいずれかの減額)ですから、自賠責の限度額も120万円×80%=96万円となります。 労災を使用することにより、治療費等を抑えることができますから、自賠責を慰謝料等のために温存することができます。 次に、彼女、または彼女の家族の保険を確認してみてください。 自動車保険に人身傷害もついていれば、彼女の怪我について支払われる場合があります。 また、自動車保険に日常生活賠償責任保険、火災保険などに個人賠償責任保険が特約としてついている場合があります。 もしついていれば車の修理代など相手への賠償がその特約で支払われることもあります。 加入している保険を確認して保険会社に相談してみてください。
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